こんばんは、シドニーマンです。
仕事で収入を得ると税金が発生することは誰もが知っていること。それはオーストラリアでも同じです。オーストラリア国内で仕事をすればオーストラリア国内での税金の支払いをしなければなりません。
その支払った税金ですが、オーストラリアでも源泉徴収を受けることが出来ます。
それがタックスリターン(Tax Return)です。
タックスリターンの時期は毎年7月からです。
ですので現在タックスリターン Tax Returnの時期真最中です。
オーストラリアのタックスリターンとは、

観光ビザ取得者以外のオーストラリア国民や永住権保持者。ビジネスビザやワーキングホリデービザ保持者から6カ月以上の学生ビザの方など、この国で働くことが出来るビザを所持している方を対象にした、その年7月1日から翌年6月30日までの1年間の収入を国に報告する制度のことです。日本で言う源泉徴収です。
日本では、1月1日から12月31日までの収入に対して確定申告を行いますが、オーストラリアの会計年度は、その年7月1日から翌年6月30日になります。そして毎年7月になれば新年度になり、タックスリターン(Tax Return)の準備が始まります。
タックスリターンはビザの種類によって違いがある?!

ビザの種類によって税率が違うのでタックスリターンの処理が違ってきます。
日本人が気になるのは大まかにこのパターンではないでしょうか。
ワーキングホリデーの場合
ワーキングホリデービザの方は「非居住者」になります。所得税率はワーキングホリデー専用の税率表(年収$0 – $37,000の場合15% )が適用されます。
つまり、所得の合計が$37,000(3万7千ドル)以下の場合は、15%の税率
$37,001 – $90,000(3万7千1〜9万ドル)の場合は、37,000ドルを超えた分に対して32.5%の税率がかかります。
学生ビザの場合
学生ビザの方はビザ滞在期間で扱いが変わります。
6ヶ月未満のコースを受講する学生ビザの方はワーキングホリデーと同じ「非居住者」。
所得の合計が$37,000(3万7千ドル)以下の場合は、15%の税率
$37,001 – $90,000(3万7千1〜9万ドル)の場合は、37,000ドルを超えた分に対して32.5%の税率がかかります。
6ヶ月以上のコースを受講する学生ビザの方は永住者やビジネスビザと同じ「居住者」。
$18,200までは税金はかかりません。
滞在期間6ヶ月で税率が変わるので、自分のビザの滞在期間を確認してタックスリターンを行ってください。
永住権、ビジネスビザの場合
永住権、ビジネス・ビザの方は、「居住者」扱いになります。
$18,200までは税金はかかりません。
$18,201~$45,000は19%の税金。 つまり、$18,200以上に対し、1ドルあたり19セントの税金がかかります。
$45,001~$120,000は32.5%の税金。つまり、$45,001以上に対し、$5,092+1ドルあたり32.5セントの税金がかかります。
居住者扱いに入る方は、年収によって税率が変わってきます。注意してください。
もっと詳しく知りたい方は、こちらオーストラリア国税庁のサイトをご覧ください。
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タックスリターンの申告には期日がある?!

毎年7月になると会計上新年度になり、前年度のタックスリターン(確定申告)を処理していくことになります。
ですので通常こういった行政処理には期日があります。オーストラリアも例外ではありません。そうしないと何年も前のタックスリターンをいまさら行っても申告する私たちもそれに合わせたレシートなどが無ければ損をしますし、オーストラリア国税庁(ATO)も処理が遅れ、そのおかげで罰金の対象にさせられるかもしれません。
基本、7月1日から10月31日までにATO(Australian Taxation Office: オーストラリア国税庁)に申告します。
期限を過ぎると罰金の対象となりますが、登録税理士や公認会計士などのその道のプロフェッショナルを通して申告する場合は翌年の5月15日まで期間が延長されます。
申告方法によって期日が違う!
タックスリターンを申請するには2つの方法しかありません。
- 個人で申請処理していく
- 登録税理士、もしくは公認会計士に依頼する
個人で申告していく

これは、まさに自分自身で全部処理していくことです。
個人でタックスリターンをする場合は、7月1日から10月31日までにATO(Australian Taxation Office 通称 ATO オーストラリア国税庁)に申告します。上記の申告期限を過ぎると罰金の対象となります。高額なペナルティーを課せられることもあります。かなり注意してください。
自分でタックスリターンをする場合は、7月1日から10月31日までにATO(Australian Taxation Office: オーストラリア国税庁)に申告します。
期限を過ぎると罰金の対象となりますが、登録税理士を通して申告する場合は翌年の5月15日まで期間が延長されます。
タックスリターンはオーストラリア国税庁(ATO)と繋がっているので当然書類は全て英語です。それらの書類をこなしていかなければなりません。それだけの英語能力があるのであれば、問題ないと思います。
個人でタックスリターンを行うのであれば、こちらから。
登録税理士、もしくは公認会計士に依頼する。
これはその道のプロにお願いするということです。
登録税理士もしくは公認会計士を通して申告する場合は個人で申告する場合と違い、翌年の5月15日まで期間が延長されます。
この登録税理士もしくは公認会計士に依頼することによる利点は面倒くさい書類を処理しなくてもよいことです。彼らはこの道のプロです。そのプロの方に依頼するのであれば依頼料が発生するのは当然のことでその分出費があります。それでもタックスリターンに費やす時間を考えれば損をしたとは思えません。
私も来豪してからずっと公認会計士に依頼しています。
仕事をしていると自分で処理するより依頼した方が手っ取り早いです。
オーストラリアは、7月1日から翌年6月30日までの収入を1年間の収入としてタックスリターン(確定申告)することになります。
普通に働いていればプロの公認会計士に依頼して依頼料を支払ったとしても幾らか戻ってくる可能性の方が大きいです。もちろん何かやらかしていてそれが明るみになり、ペナルティーもしくは税金を追加で支払う場合もあります。
タックスリターンの申告に不備やミスがあると、ATO(オーストラリア国税庁)から通知が来たり、ペナルティーが来たりして対応しなければなりません。そうなると個人で対応するのはとてもめんどくさいです。登録税理士もしくは公認会計を通したタックスリターンの申告をおすすめします。
しかし、プロの方に依頼していてもアクシデントは起こってしまう。
個人で処理していたら大変でした。プロに頼んでおいてよかったこと。
まとめ
オーストラリアでは、7月1日~翌年6月30日までの収入が1年間の収入としてタックスリターン(Tax Return 源泉徴収)の対象と成り、翌年7月以降にタックスリターンの申告が出来ます。新型コロナウイルスなど関係なく2020年も例年通り出来ております。
申告方法によって申告期間に違いがあり、個人でオーストラリアのタックスリターンをする場合は10月31日まで。登録税理士もしくは公認会計士などのプロフェッショナルに依頼すれば、翌年5月15日まで申告期間を延ばすことが出来ます。しかし申告期間を過ぎると罰金の対象となったり、高額なペナルティーを課せられることもあります。まだ申告していないのであれば個人で行うよりもプロフェッショナルに依頼する方がスムーズだと思います。
もし過去に未申告のタックスリターンがある方が今回気が付いたのであれば、まずはプロフェッショナルに相談してみましょう。
私の場合は、来豪してから毎年同じ会計士を利用しているにもかかわらず、今年申告した際15年ほど前のタックスリターンが出来ていないと告げられ(ここでゴネても問題解決にならないのは解っていたので)、私が行った処理は、その年の分の会計士費用を払いました。ですので今年は会計士費用を2年分支払いました。それだけです。あとはこのいつも利用している会計士が処理してくれました。(当然です。)ですが、これをもし個人で申告していたとなれば、15年も前の事。どうしてよいかわからず、大変なことになっていたことは容易に想像つきます。
新型コロナウイルスはまだまだ身近にある脅威です。
その新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務やリモートワークなど以前と働き方が変わってしまい対応に追われた方も多かったと思います。今までにオーストラリアのタックスリターンの経験がある方も、来年の申告を考えると正しく理解しておくことが大事だと思います。