こんばんは、シドニーマンです。
前の記事にて少し触れましたが、私の今年のタックスリターンについてです。
毎年同じ会計士に依頼しているのですが、今年なぜか2004年から2005年のタックスリターンが出来ていない。とオーストラリア税務局(ATO)から連絡があったと言われ、無視しておけばそれなりのペナルティー(罰金)を受けることになるとも言われ、即その場で対応してもらいました。
そのことについてちょっと掘り下げてみました。
タックスリターン(tax return )とは

タックスリターン(tax return)とは、日本でいう確定申告の事です。オーストラリアは前年7月1日から翌年6月30日を会計年度と定めています。ですので、翌年7月中旬以降に雇用主がインカムステートメント(income statement)を各従業員に用意しなければなりません。それを元に私たち従業員は確定申告(タックスリターン)を行っていきます。また、タックスリターンを行える時期も決まっております。
私がやられた今回の出来事
この上記の記事にも少し載せましたが、例年通り今回も私がこのオーストラリアに渡豪してから毎年お世話になっている会計士にいつものように私のタックスリターン(tax return)を依頼しました。
いつもならすぐに終わる作業なのですが、今年は新型コロナウイルスの影響があるため、jobkeeper,jobseeker,長期の在宅勤務などの特殊な形で税金が処理されております。私もjobkeeper の給付を受けているので今回の受取額は例年より少ないと感じておりました。実際その通り例年の受取額より今年の私の受取額は約$1,000ほど少なかったです。
正直それだけなら私の想定内だったのですが、それよりもオーストラリア税務局(ATO)から、2004年7月から2005年6月までの期間のタックスリターンが出来ていないとの警告を受けていることその処理をしているときにわかりました。当然これは私個人に警告が来ていたわけなのですが知る由もなく、今回会計士に今年のタックスリターンの処理をしてもらうために依頼したところ発覚したのです。
結果、この同じ会計士に依頼しこの2004年7月から2005年6月までのタックスリターンは今年処理しました。
こんな15年ほど前の確定申告をいまさら出来ていないと言われても何もどうしようもないのが正直なところです。そして、来豪してからずっと同じ会計士に毎年タックスリターンを依頼しているにもかかわらずこのような事態が起こるとは、いやいやどうなっているオーストラリアと思うしかないです。
毎年この同じ会計士に依頼しているということは、昨年も同じ会計士に依頼してることになります。実際、同じ会計士に依頼しました。ですが、昨年はこの警告を受けておりません。
今回のタックスリターン申告漏れについて
昨年まで何も警告を受けていなかったのに今年になって15年ほど前のタックスリターンの処理忘れの警告。
毎年同じ会計士に依頼しているにもかかわらず今更ながらの15年ほど前の確定申告漏れを指摘され対応せざる負えない状況でした。
正直、これに関して私に非があるとは思えません。何らかの処理を会計士が間違えた、もしくは処理し忘れていたとしか考えられません。
ですが15年も前の事、何を言ってもどうしようもありません。大人的かつ円満な方法で対応するしかありません。
今までが大丈夫だからと言って安心しないで
2000年以前は、こういったタックスリターンの処理も書類主体でしたので意外と保管しているかもしれませんが、今は2020年、処理の仕方が変わってます。書類主体の作業ではなくなっております。
また書類主体の保存方法の時でさえも、申告してから5年間は個人で保存、それ以降は個人の責任によるとありました。
これは、こちら側からオーストラリア税務局(ATO)に申告して過去5年以上さかのぼって、実は間違いで手直ししてくれとか何かを言っても対応してくれないことを意味します。
ですが、オーストラリア税務局(ATO)側からは違います。
今回の件でもし本当に証拠書類があるのであれば、オーストラリア税務局(ATO)はすんなり対応しますが、何か少しでも欠けて入れば当然向こうの方が強いです。実際に証拠書類は無い訳ですから、こちらが1000%負けるわけです。
なので、今更15年ほど前の事を言われても書類での保存は無いです。その時期はクラウドも今ほど進化していない。もし進化していたとしても私は当時利用していなかった。ということはどこにも何も保存されていないことです。
もう10000%オーストラリア税務局(ATO)の勝ちです。
私は何も不利になるようなことは行っておりませんが、今回このようなことが起こりました。
対応として、いつも利用している会計士にその期間の処理をさせ、費用として2回分の経費を彼に支払いました。
もう、それで終わりです。
もし私が彼にこの件で突っ込んでしまったら、彼は当然自分を守ります。証拠書類も何もないのに何かを言われたとしてことが大きくなるのがわかります。なので、今後まだオーストラリアに居る予定なので私の対応としては彼との付き合いを考え直すべきなのではないかと思っております。
少しでもタックスリターンの受取額を多くしようとすることを考えている方は当然居ます。私の周りにもそういった方はたくさんいました。ですが、2000年前後の今よりATOのシステムがしっかりしていない頃ならレシートをたくさん用意して水増し請求してもバレなかったかもしれませんが、今後は難しいかもしれません。もし今年それが出来たからと言っても来年同じ手法が通じるなどと思わないでください。現に私のように毎年同じ会計士に依頼しているにもかかわらず、申告漏れなどとの指摘で後付対応を迫られました。
ペナルティー(罰金)は高額です。
また私も含めてなのですが2000年以前からいる方は、タックスリターンの抜け道を知っています。経験のある会計士も同じです。それが今まで通じたからと言って来年以降も通ると思わない方がよいです。
今回の件で思いました。オーストラリア税務局(ATO)のオンラインシステムは、年々質を上げている。ちょっとでもおかしいものがあれば、15年以上前のものでも、何でもない顔してペナルティー(罰金)対象にしてくる。
なので来年以降こちらにいると思っていない、また将来こちらに帰ってくる予定が無いのであれば、存分に冒険してください。頭の片隅に来年以降もオーストラリアに何らかの形で関わると思っているのであれば、全うにタックスリターンを行ってください。
何が起こるかわからない
毎年同じ会計士に依頼しているにもかかわらず、このような事態が起こってしまい結果、余分に会計士費用を支払うことになりましたが、それで済んだので良しとしなければならないと自分に言い聞かせておりますが、紛らわしいことや不正があれば、今後もっと厳しい取り立てが起こるだろうと単純に思います。
会計士を利用していても、こういったことが起こる。まして、個人で何とかしようと会計士を利用しないでタックスリターンを行った場合における不備。会計士を利用していたのであれば、彼らはプロです。何とかしてくれます。が、個人で行って何か問題があった場合、どれだけ対応できるか?知らない顔をしていても空港での出国の際、別室に呼ばれる場合に発展するかもしれません。
今まで、大丈夫だったからと言って同じことをしていても、何らかの形で法に触れるようであればペナルティー(罰金)の対象に成りえてしまう可能性があります。十分に注意してください。
タックスリターンのペナルティーについては
タックスリターンのペナルティー(罰金)については、当ブログでも記事にしております。高額です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今更15年以上の前のタックスリターン(確定申告)漏れを指摘されても、どうしようもないシドニーマンです。
対応としては、今回の分と合わせて2年分の会計士使用料を払うだけで終わりました。
このように何か起こってからでも遅いです。個人で処理して翌年思ってもいない金額の請求が来れば、何もかもおしまいです。
会計士を利用しタックスリターンを行ってください。私はそちらの方法をお勧めします。
ちなみにこの会計士、今回の確定申告漏れの対応、見事なまでに早かったです。私に申告漏れを説明している際、自分が何らかの処理を間違えた。もしくは処理し忘れていたか。を気が付いたのではないかと思います。でなければそんなに早く対応しません。