こんばんは、シドニーマンです。
毎年7月から翌年6月を会計年度としているオーストラリア。今この時期はタックスリターンの時期になります。
昨年2019年7月から今年2020年6月の会計年度が6月末に終了し、2020年7月から新会計年度が始まった事を意味します。
そして2020年10月末までにその時期のタックスリターンを終わらせなければなりません。
オーストラリアでは新会計年度が始まってからの7月から10月末までの間に個人でタックスリターンを済ませていかなければなりません。
今回のタックスリターンは新型コロナウイルスの影響でjobkeeperやjobseekerなどの給付金があるため、例年と違う処理をしなければならない方々も出てきます。
私もjobkeeperを受け取っているのでいつもお世話になっている会計士と手続きを行いましたが戻ってくる金額が例年と違いました。(ずいぶん少なかったです。)
タックスリターン tax return とは?
タックスリターンとは、オーストラリアの法律で義務付けられている日本で言う確定申告の事です。
勘違いしがちですが、この場合の”Return” の意味は「申告」になり、税金の「払い戻し」ではありません。
給料を受け取る際すでに課税されているため、このタックスリターンで調整されお金が戻ってくるケースが普通です。
ですがその逆の場合もあるために、タックスリターンは必ず毎年行ってください。
タックスリターン=必ずお金が戻ってくる
と言うわけではありません。タックスリターンはあくまでも、
自分が得た所得に対して、正確な税金額を確定させる手続き
のことを言います。
ワーキングホリデービザの方や学生ビザの方、その他のビザの方などもオーストラリアで就労されている方は、源泉徴収として毎回の給料から所得税が差し引かれていると思います。
タックスリターンでは、その差し引いた税額が正しいかどうかを確かめ、調整され支払いすぎていた場合タックス(税金)が戻ってきたり、足りなければ追加で徴収されたりします。
今回のタックスリターン申告は2019年7月1日から2020年6月30日までの収入が対象となり、その期間得た収入、経費をオーストラリア税務局ATOに申告します。オーストラリアで生活して収入がある人ほとんどに申告の義務があります。
タックスリターンの対象は、オーストラリア国内で就労した人たち全員
タックスリターンの対象者は基本的にオーストラリア国内で就労し収入がある人全員です。
自分で確認できる。
自分がタックスリターンをする必要があるかどうかを確認することができます。
そのサイトはこちらになります。
タックスリターンの時期
オーストラリアでは、前年7/1〜翌年6/30の分を会計年度として、タックスリターンすることになっています。
今年の場合、2019年7月1日から2020年6月30日の間です。
タックスリターンの提出期間は7/1〜10/31までです。
タックスリターンの流れ

通常タックスリターンで処理する期間の収入をまとめたIncome Statement(インカムステートメント)が7月末までには雇用主が準備してくれます。その内容をもとに申告をすることになります。
余談ですが、Income statement(インカムステートメント)は数年前まで、Payment summary(ペイメントサマリー)とかGroup certificate(グループサーティフィケート)と呼ばれておりました。
昨年から申請方法が変わっております。
今年も同じ流れです。
Income statement(インカムステートメント)の受け取り方
通常ならば、勤務先から7月中に収入の合計が記載されているIncome statementが雇用主から送られてくるか連絡が来ます(バイトの掛け持ちなど複数勤務先がある場合はそれぞれから準備されているはず)。
ですが、今年は新型コロナウイルスの影響でjobkeeperやjobseekerなどの給付金があるので例年通りの対応と違います。直接ATOに雇用主が報告していると思われます。なのでmyGovのATOアカウントにすでに全て必要な情報が入っていて、Income statementがオンライン上で確認できるという事です。
今回のタックスリターンで特に注意が必要なこと
今回注意しなければならない事はjobkeeperやjobseekerなどの新型コロナウイルス関連の補助金の扱いや在宅勤務における計上できる経費の計算方法です。個人で申告するのであればしっかり確認してください。会計士を利用するのであれば、その旨をきちんと伝えれば対応してくれます。
JobKeeper(ジョブキーパー)とは

jobkeeperとは、雇用主を通して支払われる政府からの新型コロナウイルス対策の給付金です。受給した金額は給与としてタックスリターンに計上できることになります。雇用主から提出されるIncome statement(インカムステートメント)にはすでにjobkeeperの内容が含まれておりますので、オンラインの記入項目にはその内容がすでに反映されております。
JobSeeker(ジョブシーカー)とは
jobseekerとは、政府からの補助金の事です。2020年3月20日から既存の政府の補助金がJobSeeker給付金に置き換えられました。これも新型コロナウイルスの影響です。これによって3月20日以前の補助金と3月20日以降に受け取ることができるJobSeekerの2段構えで受給している人も出てきております。
どちらの給付の場合も受給金額がオンライン上には記載されているため、自分で入力する必要はありません。
またこのjobkeeperとjobseekerは、オーストラリア国民か永住者でなければ受け取れません。
在宅勤務の場合
新型コロナウイルスの影響を受け、2020年3月以降たくさんの人が在宅勤務をせざるを得ない状況になったと思います。在宅勤務ではタックスリターンに計上出来る経費の計算が通常と違うので込み入った計算になります。これはこれで、計算が難しいため個人で処理するよりも会計士に相談することをお勧めします。
新型コロナウイルスの影響でJobkeeper,jobseekerまた長期間の在宅勤務など例年通りではない状況ですが、実際に仕事のために個人で物品を購入した金額だったり、必要なトレーニング費等を経費として計上する事は通常通りできます。
タックスリターン申請方法
タックスリターンの申請方法は下記の方法です。
- オンラインで自己申請
- 会計士に依頼
大きな違いは上記1は自分で行い、2は会計士などのプロに依頼するのかの違いです。
オンラインで自己申告
myGovアカウントを利用しmyTaxで自己申告していきます。
myGovアカウントがある方はこちらから。
お持ちでない方は、myGovのアカウントを作成後ATOサービスとアカウントをリンクしてください。その後、自己申告をすることが出来ます。
会計士に依頼
会計士に依頼する場合は、必ず料金が発生します。それでも正しいアドバイスを受けることが出来、還付金が多くなる場合があります。なんといっても時間の節約になります。そして、その料金は翌年のタックス・リターンの際に経費として計上できます。また、税務署から何か問い合わせ等があった場合でも間にその税理士が入ってくれるので安心です。
スーパーアニュエーションの早期受け取り

新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減額した人たちを対象に、オーストラリア政府はスーパーアニュエーションの早期受け取りを許可してます。
2020年6月30日までに最大$10,000の早期受け取りが出来、その後で2020年7月1日から9月24日の間に、こちらも同額の最大$10,000の早期受け取りをすることが出来ます。
ちなみに今年の私の場合、受取額が少ないだけではなかった!
2020年のタックスリターンですが、例年通りにいつもお世話になっている会計士にお願いしました。この会計士は私がこちらに来てからずっとお世話になっているのでもう20年以上付き合いがある方です。
新しい会計士と違い、何が処理できるのか、もうわかっている方なので話が早いのですが今年は私はJobkeeperの給付金を受け取っているので、例年よりも$1,000ほど低いタックスリターンの受け取り金額でした。
そこまでは私も理解したのですが、なんと2004-2005年度のタックスリターンが出来ていないと、その会計士が言ってきたのです。
毎年この会計士とこの時期は顔を合わせているのに、何を今さら2004-2005年度のタックスリターンが出来ていない?
ですが、何を言ってもこの会計士が勝手に決めたことではなくATOから連絡されたことをそのまま私に伝えているので、正直驚きました。昨年も同じ会計士にお願いしたのに、その時は一言も言ってなかったのに、今回の申請の際、今更のごとく15年ほど前のタックスリターンが出来ていないと。
もし今年他の会計士に頼んでいたら、訳分からないことになっていたのだろうと感じました。
その場で対応してもらいましたが、年々オーストラリアのオンラインシステムが進化しているのを感じました。
申告後は?
タックスリターンは申告時にすでに支払われている税金と実際に支払うべき税金の差額が確認でき、幾ら受け取れるか、また追加で支払わなければならないかすぐにわかります。
通常申請から2週間以内には、受け取れるのであればその金額が入金されます。追加で支払わなければならないのであればその金額を早めに支払いましょう。
まとめ
私の申告漏れが発覚した今年のタックスリターン。
毎年同じ会計士を利用しているのに、こんなことが起こるとは正直びっくりしました。
私が今回行った対応は、会計士と話をして処理させましたが、2年分の会計士費用を支払うことになりましたが、それで済みました。
こうなった場合会計士を利用していると素早く対応してくれ大事に至りません。
まだオーストラリアに居る予定ですので、全く勝てないATOとだけは喧嘩したくないです。