こんばんは、シドニーマンです。
毎年の事ですが7月になると、オーストラリア全土で新年度となりタックスリターンの季節になります。
私たちにはとっては大変重要な時期です。
タックスリターンとは?
タックスリターンとは、オーストラリアで得た所得に対して、正確な税金額を確定させる手続きのことです。日本で言えば、確定申告と同じです。
ワーキングホリデーや学生ビザなどで渡豪してきた方、またその他のビザでオーストラリアに入国された方等、いずれにせよオーストラリアで就労をされている方は、源泉徴収として毎回の給料から所得税が差し引かれていると思います。
その給料から差し引いた税額が正しいかどうかを確かめ、差額がある場合お金が戻ってきたり、追加で徴収されたりすることの事です。
またビザの種類によって就労に関する条件が違いますし税率も違います。
例えば、オーストラリアに居る学生ビザの方々は就労時間が「2週間で40時間内」という条件がありますが、ワーキングホリデーの方々は就労時間に縛りがありません。
そしてビザ問わず長期留学されている方や、長期滞在している方はアルバイトで生活費をカバーしている方がほとんどのはずです。
仕事をして収入を得ると税金が発生することは当たり前のことで、オーストラリア国内でも仕事に着けば、当然税金の支払い義務が発生します。
税金は給料から差し引かれ税務局(ATO)に支払っていますので、この時期には必ずタックスリターン(確定申告)を毎年行わなければなりません。
タックスリターンのペナルティ。
タックスリターンは日本で言う確定申告と同じ扱いになります。オーストラリアでは働いて収入があるのであればタックスリターン(確定申告)の申請は義務なので必ず行って下さい。
タックスリターンの申請が遅れたり、申請をしなかったりした場合は、高額のペナルティー(年間1,050ドル)が課せられます。必ず期日内に申請してください。
オーストラリアの会計年度はいつから?
オーストラリアの会計年度は、7月1日から翌年6月30日です。
ですので、昨年7月1日から今年6月30日までの収入を今年7月以降に確定申告することになります。
期限を過ぎると罰金の対象となりますが、登録税理士を通して申告する場合は翌年の5月15日まで期間が延長されます。
ちなみに、過去に未申告のタックスリターンがある場合は期間延長ができません。
しかしその中、ワーキングホリデーはタックスリターンをしなくて良い場合もあります。
それは、
2018年度からワーキングホリデーの方々は年間収入が37,000ドル未満で源泉徴収が15%されている場合は、タックスリターン(確定申告)をする必要は無くなりました。
ワーキングホリデーの方々は自分の状況をしっかり確認してください。ご自身がワーキングホリデーだからと言ってタックスリターンをしなくて良い訳ではありません。源泉徴収が15%ではない場合や収入が37,000ドルを超えている場合、また雇用以外の収入がある場合は、タックスリターンをしなければなりません。
タックスリターン申請に必要なもの
タックスリターンの申請に必要なものは、この3つです。
- PAYG Payment Summary
- 経費関連の領収書・レシート
- その他収入関連の書類
・AYG Payment Summary
これは日本での源泉徴収書に当たる書類で、給与額や源泉徴収額などが書かれています。雇用主が従業員に用意しなければならないモノです。もし、タックスリターンの対象となる期間(7/1〜翌年6/30)に複数の会社で働いていた場合は、それぞれの勤務先すべてからPAYG Payment Summaryを受け取りきちんと処理してください。
雇用主は、7月14日までにPAYG Payment Summaryを発行する義務があるので、その期限を過ぎても配布されていない場合は雇用主に問い合わせしてみてください。
・経費関連の領収書・レシート
仕事に使用した必要経費がある場合は、領収書などを取っておきましょう。もちろん全てが申請できるわけではないので会計士などの専門家に確認してもらいましょう。
・その他収入関連の書類
銀行からの利息収入などがありますが、その他にも事業収入などがある場合は、それらがわかる書類を用意しなければなりません。
経費にできる項目は?レストランなどのサービス業の場合
ワーキングホリデーの方々は、カフェやレストランなどのサービス業で働く状況が一般的で、私も日本食レストランで勤務しております。
これらの職業で仕事柄あまり経費にできそうなモノは無い様に思いますが、実は意外とあるのです。
・文房具
・仕事で使用する道具類
・仕事に関する書籍
・ユニホーム(制服)
・ユニホームの洗濯代
一つ一つを細かく説明すると大変なので割愛しますが、7月1日から翌年6月30日までの1年分です。それなりにレシートやタックスインボイス(Tax Invoice)が溜まります。しっかり取っておきましょう。またシフトやメニュー作成などパソコンを業務で使う場合は、そのパソコンやソフトも経費になります。
ライセンスのあるレストランで働く場合は、RSA(Responsible Service of Alcohol)の取得が義務ですが、そのRSAコースの費用も経費になります。その他、仕事に関連するコースに通った学費などの細かい事は、税理士や会計士に相談してください。
税金をさらに支払うケースはある?
経費に計上できるモノが多ければ多いほどタックスリターンで戻ってくるお金は多くなります。その逆で経費に計上できるモノが少なければ戻ってくるお金は少ないです。
ですが基本、普通に働いているのであれば、タックスリターンをした結果、追加で税金を支払うことはまず無いです。
タックスリターンの手続き方法
タックスリターンの申請時期である7月1日~10月31日までに自分で申請するか、税理士もしくは会計士に依頼するかの2パターンです。
税理士もしくは会計士に依頼するのであれば、気になる費用相場は80~100ドル程度になります。
ちなみに税理士もしくは会計士に依頼してタックスリターンする場合は、翌年の5月15日まで期限延長できます。
ですので、何らかの理由でタックスリターンの手続きが10月31日までに出来ていなくても何とかなるのです。
自分で手続きをしてみて手続き方法や申告金額が間違っていたら、後々大変ややこしいことになるのと、それに使う時間を考えたらプロの税理士か会計士に依頼する方が賢いと思います。
タックスリターンをすれば必ずお金が戻ってくる?
タックスリターンというと、名前からしてお金(税金)が戻ってくると思っている方も多いはず。しかし、戻ってくるかどうかは人によって異なります。
その期間(その年7月1日から翌年6月30日)の収入から差し引かれている税金額が多かった人は「国が税金を取りすぎていた」ということで、タックスリターンによってお金が返って来る訳なのです。
しかし逆のパターンもあります。
本来払うべき税金より、差引額が少なかった場合は、追加で徴収されます。
日本に帰国する、してる場合どうしたら良い?その方法。
様々な諸事情でタックスリターンの時期を迎えずに帰国する方が多いのも事実です。
例えば、7月25日にオーストラリアに入国し、翌年5月20日に日本に帰国してしまうようなケースです。(1年以内に帰国するケース。)
こういった方でも基本、税理士もしくは会計士に連絡しておけばメールのやり取りだけで手続きができます。
7月1日から10月31日までの間にオーストラリアの税理士もしくは会計士に連絡を取り、タックスリターンの申請を行いましょう。ただし、7月1日前でもタックスリターンができる例外もありますので必ず要相談です。
帰国が前もって分かっているのであれば帰国前に準備、相談しておいた方が、書類も集めやすくスムーズだと思います。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
2017年7月の税法改正以降、所得税のチェックは大変厳しくなりました。ビザや入国情報とATOの情報もオンライン化されリンクしています。誤魔化しがきかなくなりました。長年こちらに居るので稀に隙間を狙ってどうにかしようと考えて行動する方を見ます。表には出てきませんが大変なペナルティを受けているのも知っています。浅知恵でどうにかなるものでは無いので真面目にタックスリターンの処理はしていきましょう。
オーストラリアでのタックスリターンについてもう一度、おさらいです。
- タックスリターンとは、自分の所得に対しての税金額を確定させるための手続きで、オーストラリアで就労した方は必ず行わなければならない。
- オーストラリアの年度は前年7/1〜翌年6/30なので、7/1〜10/31の間に書類は提出。
- タックスリターンだからといって、必ずお金が戻ってくるわけではない。
- 時間や様々な事を考慮したら、税理士もしくは会計士にお願いした方がスムーズ。
オーストラリアにいるのであれば、この時期になるとタックスリターンの話はどこからともなく必ず出てきます。なので対応できますが、オーストラリアを離れる方もしくは時期が悪く早めに出国される方は、気にかける必要があると思います。
タックス・リターンが不要な方も、Non-Lodgement Adviceの提出は必要です。税理士もしくは会計士に確認してください。
ATO 日本語ホームページ
