こんばんは、シドニーマンです。
皆さんはもう済ませましたか?今年のタックスリターン。
2019年も7月1日からタックスリターンの申告がスタートしております。
タックスリターンについて。
タックスリターンとは、自分の所得に対して、正確な税金額を確定させる手続きのことです。日本でいうところの確定申告と同じです。
オーストラリアで就労されている方は、源泉徴収として毎月の給料から所得税が差し引かれております。タックスリターンでは、その差し引いた税額が正しいかどうかを確かめられ、お金が戻ってくる場合と追加で徴収されたりする場合があります。
オーストラリアの会計年度は、7月1日から翌年6月30日です。2019年の場合、2018年7月1日から2019年6月30日の間に得た収入をタックスリターンできます。
通常その年の7月1日から10月31日までの間に、タックスリターンとして申告する必要があります。
個人でタックスリターンをする場合、申告期間を過ぎると罰金の対象となります。タックスリターンの申請にミスがあると、ATO(オーストラリア国税庁)から高額なペナルティーを課せられたりすることもありますので、税理士を通したタックスリターンの申告をおすすめします。
登録税理士を通してタックスリターンをすると、タックスリターンの期限が翌年5月15日まで延長出来ます。延長は過去に未申告のタックスリターンがある場合を除きます。過去に未申告のタックスリターンがある方、まずは登録税理士に相談してみましょう。
2019年からシステム変更?!
今までであれば、個人で行うにしろ、登録税理士を利用するにしても、手続きをして2週間ほど待てば、銀行に振り込まれるのですが、今年からちょっと違います。
今年度からの違いは、
従業員が20人以上の雇用主は、給料、源泉徴収、スーパーアニュエーションの支払いをATOへリアルタイムで報告しなればならなくなりました。それによって、シングルタッチペイロール(給与の一括管理)が義務化されました。そのため2019年度のタックスリターンでは、2018年7月以降に従業員が20人以上の会社に勤めていた経験がある場合、その会社からのPAYGペイメントサマリーはありません。
通常、雇用主がPAYGペイメントサマリーを用意し、それを雇用主から受け取り私たちはタックスリターンの作業をしていくのですが、今年から従業員が20名以上の会社であれば、雇用主からPAYGペイメントサマリーを用意されません。
ではどうやってタックスリターンをするのか?
大きく分けて2通りです。
myTaxを使い個人で処理していく場合と登録税理士にお願いする場合です。
myTaxを使い個人で処理していう場合。
myTaxとは、政府管轄のオンライン・システムの事です。このシステムはオンライで気軽に使えます。そのシステムを使い、自分自身でタックスリターンをしていきます。 myTaxからの申告は、税務署から直接連絡や問い合わせが来ても対処ができる人であれば良いと思います。
登録税理士にお願いする場合。
登録税理士にお願いする場合ですが、それなりの料金が必ず発生します。それでも正しいアドバイスを受けることが出来、還付金が多くなる場合があります。また時間の節約にもなります。そして、その料金は翌年のタックス・リターンの際に経費として計上できます。また、税務署から何か問い合わせ等があった場合でも間にその税理士が入ってくれるので安心です。
タックスリターン対象者は基本的に、オーストラリアで収入がある人全員になりますので、就労可能なビザを保持しているのであれば、必ず行って下さい。また、前年度タックスリターンの処理をしていなくても、登録税理士に相談すれば、対応してくれます。
タックスリターンの受け取り方法
ATOからのタックスリターン受け取り方法ですが、銀行口座に直接入金されます。ですので、銀行口座が無ければ、タックスリターンを受け取ることが出来ません。また、私たちがタックスリターンを申請してから、その金額を受け取ることが出来るのは2週間以上は待たなければなりません。ですので、タックスリターンを受け取ってから帰国を考えている方は十分な時間を用意しておいてください。
銀行口座の開設の方法は、こちらを参考にしてみてください。
タックスリターン、ペナルティは高額の罰金です。
タックスリターンは、オーストラリアで就労している方にとってはしなければならない事です。ですが、それを何らかの理由があって出来なかったら。。。
高額な罰金が待ってます。
オーストラリアポケットWiFiルーター【オージーデータ】

まとめ
いかがでしたでしょうか?今年度から少し事情が異なるタックスリターンの処理方法。
自分自身が働いている会社の従業員の数をよく確認してスムーズな対応をしていきましょう。
ちなみに私が働いている日本食レストランは従業員の数が20名以上なので、雇用主から、”タックスリターンの準備が出来た。”と連絡がありました。そして私は毎年お願いしている登録税理士にお願いして処理を済ませました。約2週間ほどで、ATOから銀行口座に入金がありました。
タックスリターンはオーストラリアに居る以上、行わなければならない業務であり、知っておかなければならないことです。
知りませんでした。わかりませんでした。これから行います。
などといった理由はオーストラリア税務局(ATO)には一切通じません。
きちんと手続きを行ってください。