こんにちは、シドニーマンです。
オーストラリアはこの時期、タックスリターン(確定申告) tax returnの時期になります。
まず、タックスリターン(確定申告)tax returnとは?
自分が得た所得に対して、正確な税金額を確定させる手続きのことです。
タックスリターンの対象者は基本的にオーストラリアで就労している全員(ビザは関係ありません。)で、源泉徴収として毎回の給料から所得税が差し引かれていると思います。その差し引いた税額が正しいかどうかを確かめ、差額がある場合はお金が戻ってきたり、追加で徴収されたりすること。まさに日本の確定申告ですね。
タックスリターン(Tax Return)の税率
オーストラリアでの所得税率は、ビザの種類と所得額によってに変わります。
オーストラリア税務局のページ

に掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてください。
お金(税金)が戻ってくるのか?
タックスリターンと言われているので、お金が戻ってくると感じた方も人も多いはずです。しかし、戻ってくるかどうかは人によってまたその年度の収入によって異なります。
毎回の収入から差し引かれている税金額が多かった人は”オーストラリアが事前に税金を取りすぎていた”ということで、タックスリターンの処理をすることによってお金が返ってきます。
しかし逆のパターンで、本来払わなければならない税金より、差引額が少なかった場合は、追加で徴収されます。
タックスリターンの時期。
オーストラリアでは、前年7月1日~翌年6月30日の期間を年度として計算されてますので、翌年の7月1日以降からタックスリターンの手続きが出来ることになっております。
そして、タックスリターンの提出期間は7月1日〜10月31日まで。(ただし、10月31日を過ぎても、タックスリターンを出来る場合もあるので、そのあたりは専門家である会計士に確認してください。)
タックスリターンの申請について 。
申請方法
タックスリターンの申請方法は、主に3つあります。
- 自分でオンライン申請
- 自分で納税申告書を記入し、郵送にて申請
- タックスエージェントに依頼
英語に不安があったり、間違えたりするのがイヤな人は、タックスエージェントに任せた方が良いと思います。
ちなみに、タックスエージェント(公認会計士もしくは、登録税理士)に依頼する場合の費用は、100ドル~120ドルほどです。
申請に必要なもの。
タックスリターンの申請に必要なものは、3つです。
- PAYG Payment Summary
- 経費関連の領収書・レシート
- その他収入関連の書類
PAYG Payment Summary
日本での源泉徴収書に当たる書類。この書類がないとタックスリターンは出来ません。対象者の給与額や源泉徴収額などの情報が書かれていて、会社もしくは、雇用主が用意しなければならない書類。タックスリターンの対象期間(7月1日〜翌年6月30日)に複数の会社で働いていた場合は、それぞれの勤務先からPAYG Payment Summaryを受け取ってください。
経費関連の領収書・レシート
仕事に関連した必要経費がある場合は、領収書、レシートなど捨てずにここで処理していきましょう。申請したもの全てが認められるわけではないので、専門家であるエージェントに相談した方が良いと思います。
その他収入関連の書類
銀行からの利息収入などがありますが、その他にも事業収入など、金額がわかる書類を用意する必要があります。
タックスリターンには手続きをしていなければ、ペナルティで高額な罰金があります。
まとめ
いかがでしたか?
タックスリターンはビザに関係なく、この国で就労した方であれば出来ます。
そして、タックスリターンは義務なので、お金が返ってくる来ないに関わらず必ず済ませましょう。
また、タックスリターンを受け取る場合、ATO(Australian Taxation Office)から銀行口座に直接振り込まれますので、銀行口座が無いと対応してくれません。
1年かけてため込んだレシートなどをエージェントと一緒に選別して、タックスリターンを有意義なものにしましょう。

ただし、メディケア税(Medicare Levy)があり、オーストラリアの国民健康保険として払わなければならない税金なのですが、これらは永住者やオーストラリア人が対象になります。このメディケアによって、永住者やオーストラリア人などは病院での診察を無料で受けることができます。(場合によっては無料ではなく、割引額で診察を受けることが出来ます。またメディケアでカバーされないものもあります。)そのかわりに、タックスリターン時にメディケア税を納めなければなりません。
しかし、一時滞在ビザ(ワーキングホリデーなど)を保有している方は、メディケアに加入することができないためメディケア税は免除されます。